信託登記

将来の財産管理に、不安を感じていませんか?

  • もし認知症になっても財産管理が滞らないよう、今のうちから備えておきたい
  • 万が一認知症を発症した場合でも、家族が財産を適切に管理・活用できる仕組みを整えておきたい
  • 財産の一部だけを切り出して、家族に管理・運用を任せる仕組みをつくりたい
  • 信託契約を上手に活用することで、将来の事業承継を確実かつ計画的に進めておきたい

民事信託(家族信託)で、大切な財産を守る仕組みをつくりましょう。

民事信託(家族信託)とは、自分の財産を管理する権限を、信頼できる家族や身近な方に委ねることで、自分自身や大切な人の生活と財産をしっかりと守るための仕組みです。いわば、親と子の間で結ぶ財産管理の契約といえます。

「誰に」「どんな目的で」「いつ渡すか」をあらかじめ契約として定め、財産の管理権限を信頼できる家族へ移転することで、将来その意思を確実に実現することができます。自分が元気なうちに準備しておくことで、万が一の事態にも安心して備えることができます。

また、民事信託は従来の遺言制度では実現できなかった「二次相続以降の指定」を可能にする点で、新しい相続対策・財産管理の手法として近年大きな注目を集めています。

遺言では「自分が亡くなったら不動産を妻に相続させる」という一次相続までしか指定できません。しかし民事信託を活用することで、「その後、妻が亡くなったら同じ不動産を弟に引き継がせる」といった二次相続以降の承継先まで、自分の希望する順番で何段階にもわたって指定することが可能になります。

民事信託で司法書士に依頼する4つのメリット

法的に有効な信託契約書の作成

民事信託を実現するうえで最も重要なのが、法的に有効な信託契約書の作成です。信託契約書には、委託者・受託者・受益者の関係性、信託財産の範囲、管理方法、信託終了の条件など、細かく正確に定める必要があります。記載内容に不備や曖昧な表現があると、将来的に家族間でのトラブルや意図した通りに財産が承継されないリスクが生じます。司法書士に依頼することで、法律に基づいた明確かつ有効な契約書を作成し、将来の紛争リスクを未然に防ぐことができます。

信託登記の確実な申請・完了

民事信託において不動産を信託財産とする場合、法務局への信託登記申請が必要となります。信託登記は通常の所有権移転登記とは異なる特有の手続きが求められ、専門的な知識がなければ対応が難しい分野です。司法書士は信託登記の専門家として、必要書類の準備から登記申請まで正確かつスムーズに対応いたします。登記を確実に完了させることで、信託財産としての法的な保護を確実なものにします。

家族の状況に合わせた最適なスキーム設計

民事信託は、家族構成・財産の種類・将来の希望によって最適な設計が大きく異なります。「認知症対策として財産を守りたい」「二次相続以降の承継先まで指定したい」「事業承継に活用したい」など、お客様それぞれのご事情に応じた信託スキームを、専門家の視点から丁寧に設計いたします。画一的なひな形ではなく、お客様の状況に完全にフィットしたオーダーメイドの信託設計をご提供します。

税理士など外部専門家との連携による総合サポート

民事信託は、法務面だけでなく税務面にも深く関わる手続きです。信託財産の設定や運用、信託終了時の課税関係など、税務上の取り扱いを誤ると思わぬ税負担が生じるリスクがあります。広瀬・司法書士事務所では、税理士をはじめとする各分野の専門家と緊密に連携し、法務・税務の両面から安心できる総合的なサポートをご提供いたします。お客様が複数の専門家に個別に相談する手間を省き、ワンストップで対応できる体制を整えています。

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