法人各種変更登記

会社・法人変更登記をご検討中の方へ

  • 手続きの流れや必要書類を、専門家に確認しながら安心して進めたい
  • 会社に変更があったことは分かっているが、まだ登記の手続きができていない
  • 法務局への手続きを自分で行う時間が取れない

面倒な変更登記は、丸ごとお任せいただけます

書類の準備から登記申請まで、法人の変更手続きをすべて代行いたします。 デジタル化が加速する現代においても、登記手続きは依然として複雑で、日々の事業運営に忙しい経営者の方にとって、大きな負担となっているのが現実です。 広瀬・司法書士事務所は、全国でも希少な法人手続き専門の司法書士事務所として、豊富な実績と高い専門性をもとに、お客様がストレスなくスムーズに手続きを完了できるよう、きめ細やかにサポートいたします。お急ぎのご相談やセカンドオピニオンも、どうぞお気軽にお声がけください。

変更登記の放置にはご注意ください!

会社法の規定により、登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に登記申請を行う義務があります(会社法第915条第1項)。変更が生じているにもかかわらず登記を怠った場合、代表者個人に対して100万円以下の過料(罰金に相当するペナルティ)が科せられる可能性があります。「後でいいか」と先送りにせず、変更が生じた際はお早めにご対応ください。

よくあるご質問

下記の質問は一例でございます。まずは無料相談へお問い合わせください。

変更登記はいつまでに申請すればよいですか?

会社法の規定により、登記事項に変更が生じた日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、代表者個人に対して100万円以下の過料が科される場合がありますので、変更が生じた際はできるだけ早めにご対応されることをおすすめします。

どのような変更が登記の対象になりますか?

主な変更登記の対象としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 会社の商号(社名) の変更
  • 本店所在地の移転
  • 役員(取締役・監査役など) の就任・退任・重任
  • 資本金の増減
  • 事業目的の変更
  • 株式に関する変更(株式数・種類など)

これら以外にも登記が必要なケースがありますので、不明な点はお気軽にご相談ください。

自分で変更登記の手続きをすることはできますか?

法律上、ご自身で変更登記の手続きを行うことは可能です。ただし、必要書類の種類や作成方法は変更内容によって異なり、記載ミスや書類の不備があると法務局に差し戻されてしまいます。手続きに不慣れな場合は、時間と手間が大きな負担になることも少なくありません。司法書士に依頼することで、正確かつスムーズに手続きを進めることができます。

変更登記にかかる費用はどのくらいですか?

変更登記にかかる費用は、登録免許税(国に納める税金) と司法書士への報酬の2つに分かれます。登録免許税は変更内容によって異なり、例えば役員変更は1万円、本店移転は3万円(管轄外移転の場合)が目安です。司法書士への報酬については、変更内容や件数によって異なりますので、まずはお気軽にお見積りをご依頼ください。

複数の変更が同時に生じた場合、まとめて申請できますか?

はい、複数の変更が同時に生じた場合は、まとめて申請することが可能です。例えば、役員変更と本店移転が同時に発生した場合でも、一括して対応いたします。まとめて申請することで、費用や手間を抑えることができる場合もありますので、複数の変更が重なった際はお早めにご相談ください。

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